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How to 法事(ハウツー法事) 葬儀後の手続き                                   

通夜、葬儀が終わりますと、様々な届け出や諸手続きが必要になります。ご葬儀直後の大変な時期ですが急いで済ませなければならない手続きもあります。葬儀後の諸手続きに困惑している方にお役に立てていただければ幸いです  法事の段取り 葬儀後の手続き編                                                                                                                                                            “想いつながる心つながる” 
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法事の段取り 葬儀後の手続き

その前に

臨終後の諸手続きと葬儀連絡

◎死亡届について
 届け出先は、亡くなった場所、故人の本籍地、移住地のいずれかの市町村役場です。届け出は7日以内にする必要がありますが火葬許可証が必要になるため早くに提出なさいます。
◎死亡診断書について
 死亡が確認されると医師が死亡診断書を発行します。死亡診断書には死亡届の欄があり遺族が必要事項を記入します。生命保険などの申請に必要な場合は、その枚数だけ発行してもらいます。
◎葬儀日程連絡について
 葬儀の日程が決定した時点で、故人と親交があった方々へお知らせします。最近ではメールでのお知らせも多いようです。メールのお知らせは、故人の死亡連絡と兼ねて葬儀、火葬の日時、場所、喪主の氏名、住所等を記します。時節の挨拶などは省いた文面になります。
◎火葬許可証と埋葬許可証について
 市町村役場へ死亡届の提出時する際、火葬許可証交付申請書も提出します。火葬後に埋葬許可証を受けとります。5年間の保存義務があるうえ、再発行されないので紛失しないように大切に保管します。
◎火葬許可証と埋葬許可証について
 市町村役場へ死亡届の提出時する際、火葬許可証交付申請書も提出します。火葬後に埋葬許可証を受けとります。5年間の保存義務があるうえ、再発行されないので紛失しないように大切に保管します。

法事の段取り 葬儀後の手続き始める

葬儀後手続き・・・?

病院への支払いは済んでるでしょ・・・。
生命保険の受取手続きに・・・。
葬儀社への支払いは請求書を頂いてからと言われたし・・・。
自動車の名義変更に・・・。
あいさつ回りはしないといけませんね。
有料動画サービスのサブスクリプションの解約・・・。
病院への支払いは済んでるでしょ・・・。
葬儀後の手続きが大変な女性

法事の段取り 葬儀後の手続き

主な手続きと届け出一覧

生命保険及び共済の受け取り
故人が生命保険や郵便局の【簡易保険】等に加入している場合は、2ヵ月以内に保険金の請求手続きをします。被保険者氏名、保険証券番号、死亡月日、原因を連絡すると死亡保険金請求書が送られてきます。記入後、書類を返送します。法律によると、2年以内に請求しないと権利がなくなります。
また、住宅ローンには、団信付き生命保険がついているケースが多いので借入先の金融機関に確認し、手続きを済ませます。
※団信付き生命保険・・・住宅ローンの返済中に万が一のことがあった場合、保険金により残りの住宅ローンが弁済される保障制度。
提出窓口→生命保険会社、各種組合

死亡一時金
国民年金保険料を納めた期間が36ヵ月以上の人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その人と生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)に支給されるものです。
手続き窓口→市区町村役場の国民年金課 請求期限→死亡翌日~2年以内
寡婦年金(かふねんきん)
国民年金の第一号被保険者または任意加入被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にある、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される。
手続き窓口→市区町村役場の国民年金課 年金受給者死亡届(報告書)→14日以内 未支給年金請求書→死亡翌日~5年以内
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、主に自営業の方などが亡くなった際に受給できる遺族年金です。被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき<ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること> ★死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者 (2)子 子とは次の者に限ります 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 20歳未満の障害年金の障害等級1級または2級の子 手続き窓口→市区町村役場の国民年金課 年金受給者死亡届(報告書)→死亡日から14日以内 未支給年金請求書期限(時効期限)→死亡翌日から~5年以内
遺族厚生年金
会社員などの厚生年金加入者が死亡したとき、または厚生年金の加入中に初診日のある傷病で初診日から5年以内に死亡したとき、その加入者によって生活基盤を維持されていた遺族に対して支給されるのが遺族厚生年金です。公務員等の旧共済年金加入者についても厚生年金の加入手続きが取られているため、自営業等の方を除いた多くの場合では遺族厚生年金を受給することになるかと思います。支給要件は、被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。 対象者は死亡した者によって生計を維持されていた、妻子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

※子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。

※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限る)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。手続き窓口→年金事務所または街角の年金相談センター 年金受給者死亡届(報告書)→死亡日から10日以内 未支給年金請求書→権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅。
遺族共済年金
平成27年9月30日以前に公務員などの共済組合員・退職共済年金等受給者等であった人が死亡した際に支給されていた遺族年金です。以前の遺族共済年金は、公務員の方が亡くなった際に受給できる遺族年金で、遺族厚生年金とほぼ同様の内容になっていました。組合員が在職集または退職後に死亡したときは、遺族に共済組合から【遺族共済年金】が支給されます。また、妻が40歳以上65歳未満で、下記①~④の条件に該当する場合、遺族共済年金に一定額(中高齢寡婦加算)を加算して支給します。なお、このある妻またはこがいる場合には、国民年金から遺族基礎年金が支給されます。子とは、18歳到達年度の末日までの子または20歳未満で1・2級の障害状態にある子となります。受給資格→①組合員が死亡したとき ②組合員が退職後、組合期間中に初診日のある病気やケガにより、その初診日より5年以内に死亡したとき ③障害等級1~2級の障害年金の受給者が死亡したとき(旧法による受給者も含む) ④→退職共済年金の受給権者または、その受給資格期間を満たした人が死亡したとき。遺族年金は亡くなった本人自身と受け取る側の遺族にも受給のための要件が設けられています。亡くなった本人自身の要件→遺族共済年金は、平成27年9月30日以前に亡くなった共済組合に加入していた20歳~60歳までの方(公的年金制度の加入対象の方)はもちろん、死亡当時既に老後の年金や障害年金を受け取っていた方の遺族にも支給されますが、亡くなった本人には、所定の期間きちんと保険料を納めていることが要求されます。具体的には、加入している期間(保険料を支払うべき期間)のうち3分の2以上の期間を納めている、または免除等の手続きをしていることが必要です。また、平成27年9月30日以前に既に老齢年金や障害年金を受け取っていた方(または60歳以上で受給資格を持っていた方)については、滞納期間等の要件はありません。手続き窓口→加入先の共済組合 申請期限→死亡した日の翌日から5年以内
扶養控除移動申告
勤務先の窓口へ連絡
相続税の申告
故人の財産を相続する場合は、相続税のかかるものとそうでないものがあり、土地、家屋、有価証券、現金、預貯金など本来の財産と、生命保険金、死亡退職金などのみなし相続財産には税金がかかりますが、墓地、霊廟、公益事業用財産、寄付財産などには税金がかかりません。相続財産の評価額については時価評価が原則ですが、税務当局が定めた評価方法で算定されるものもあり、税務署か税理士に問い合わせてみるといいでしょう。
相続税には基礎控除が認められていますので、相続財産が3,000万円+(600万円×法定相続人数)以下なら相続税がかかることはありません。また、現金で支払えない場合は国債、地方債、不動産、株式などでの物納も可能です。申告窓口→被相続人の住所地の税務署 申告期限→死亡した日の翌日から10ヵ月以内
寡婦年金(かふねんきん)
国民年金の第一号被保険者または任意加入被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にある、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される。
手続き窓口→市区町村役場の国民年金課 年金受給者死亡届(報告書)→14日以内 未支給年金請求書→死亡翌日~5年以内
葬祭費受け取り
国民健康保険(国保)、国民健康保険組合(国保組合)、または後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)が亡くなった時に、その葬祭を行った方に支給される給付金の事です。受取金額は市町村によって異なります。 手続き窓口→市区町村役場の国民年金課 期限→葬儀の翌日~2年以内
埋葬料・埋葬費の受け取り
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます (手続窓口)→協会けんぽ・共済組合(時効期限)死亡翌日~2年以内
医療費控除による税金還付
1年間に10万円をこえる医療費が控除対象 手続き窓口→管轄の税務署
社会保険資格喪失届
資格喪失は亡くなった翌日。資格喪失日から保険証を使用することができませんので、扶養者のいる方は世帯全員分の保険証を返却が必要です。手続き窓口→年金事務所
所得税の準確定申告
申告期限→死亡後4ヵ月以内 手続き窓口→所轄の税務署
埋葬許可証
納骨時に必要 手続き窓口→市区町村役場
各種相続同意書・遺産分割協議書作成
銀行預金・不動産など 手続き窓口→弁護士・司法書士・税理士・行政書士
株式・社債・国債などの各種債権の名義変更
窓口へ連絡 手続き窓口→証券会社・信託銀行・他
公共料金等の口座変更
印鑑・通帳・領収書などが必要 手続き窓口→契約先
運転免許証の返納
警察署・公安委員会へ連絡後、手続きを行う。
電話加入権の承継承継手続き
契約電話会社窓口へ連絡
世帯主変更届
世帯主が亡くなった場合「世帯主変更届」で新しい世帯主を届け出る必要があります。世帯主変更届は、世帯主が死亡してから14日以内に市区町村役場に提出します。手続き窓口→市区町村役場
高額療養費の請求
高額医療費の請求とは、長期の入院などで自己負担額が一定額を超えた場合、健康保険・国民健康保険から、一定額を超えた分のお金が払い戻される制度を言います。なお、高額医療費の請求による還付金は相続財産に含まれます。手続き窓口→市区町村役場の担当課 (時効期限)病院などで診療を受けた月の翌月初日から2年
パスポートの返却
都道府県の旅券課へ連絡
自動車の名義変更
※必要なもの ①自動車検査証(有効期限内のもの) ②故⼈の死亡が確認できる⼾籍謄本または除籍謄本など ③遺産分割協議書(相続⼈全員の署名と捺印のあるもの) ④相続⼈全員の記載がある⼾籍謄本または⼾籍の全部事項証明書 ⑤新所有者以外の相続⼈全員の譲渡証明書(実印を押印したもの) ⑥新所有者の実印 新所有者の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの) ⑦車庫証明書(40日以内のもの)、⑧保管場所が変わらない場合は不要になる場合有り) ⑨ナンバープレート(管轄の運輸局が変わる場合のみ)
携帯電話解約
※必要なもの ①電話機本体( ICカード対応機の場合は、本体+ICカード) ②代理⼈のご印鑑(ゴム印以外/サイン可) ③代理⼈本⼈確認書類(原本) ④本⼈確認書類 ⑤死亡を確認できる書類(コピー可)
サブスクリプション(定額払い契約サービス)の解約
サブスクリプション・・・<動画配信サービスやPCソフトなどの年・月払いのサービス>PCや携帯の有料コンテンツの定額払いは、1カ月や1年などの期間ごとに使用料を支払う定額タイプのものは、利用者が亡くなったあとにも支払いが続きますので解約手続きが必要です。
これらの内容はあくまでも一般的見解から作成しております。必ずしも確実に内容を示したものではありません。今一度、該当する専門家にご相談されてください。
葬祭費受け取り
国民健康保険(国保)、国民健康保険組合(国保組合)、または後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)が亡くなった時に、その葬祭を行った方に支給される給付金の事です。受取金額は市町村によって異なります。 手続き窓口→市区町村役場の国民年金課 期限→葬儀の翌日~2年以内

主な手続きと届け出チェック表ダウンロード

主な手続きと届け出チェック表

法事の段取り 葬儀後の手続き②

葬儀後の支払いとお礼など

病院への支払い
病院への支払いはご遺体のお引き取り時に済ませますが、済んでいない場合は葬儀後に支払います。


葬儀社への支払い
葬儀社への支払いは、請求書が届いてからお支払いします。見積りがお手元にある場合は、明細を照らし合わせます。
お手伝い人さんへのお礼
世話役やお手伝いをして頂いた方には、精進上げの席でお礼を述べ、場合によっては「お礼」と書いた心づけを渡します。現金でのお礼に気が引ける場合は後日、品物か商品券をお贈りします。
あいさつ回り
葬儀で特にお世話になった方には、葬儀の翌日が翌々日、喪主が出向いて感謝の気持ちを伝えます。菩提寺、葬儀委員長や故人がお世話になった人、社会的地位の高い人が参列なさった時も会葬礼状だけでなく、挨拶に行くのが礼儀です。服装は葬儀直後なら喪服、2,3日後なら地味な平服です。遠方の方は電話でお礼を伝えます。
これらの内容はあくまでも一般的見解から作成しております。必ずしも確実に内容を示したものではありません。今一度、該当する専門家にご相談されてください。
これらの内容はあくまでも一般的見解から作成しております。必ずしも確実に内容を示したものではありません。今一度、該当する専門家にご相談されてください。

POINT


まとめ

◇葬儀後の手続きは、法的な手続きなど難しい事が多いと思います。
 しかし、必要な手続きを明確にし、いつ問い合わせをするのかという点を
 明確にスケジュールし、実行することで確実に終わっていくものでもあります。
 すこしでも、このサイトが葬儀後の手続きのお役に立てれば幸いです。
 
  • 無事に手続き終了!
  • 肩の荷がおりました
  • 肩の荷がおりました

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想いつながる、心つながる
  法事の段取り きっか